手形とは支払い手段の1つです。
会社間で取引を行なった場合、納品された商品に対し、商品代金を支払うことでしょう。このときの支払い方法として多くの場合指定された銀行口座へ「現金」で支払うことでしょう。しかし「手形」や「小切手」でも、商品代金を支払うことは可能です。
手形は、一昔前であればよく利用されていた支払方法ではありますが、年々利用する事業者の数が減っています。とはいえ、今でも利用している事業者はいます。
どの支払い方法にもメリットデメリットがあります。手形での支払いの場合は、法的拘束力が発生します。そのため支払いを受ける側としては、回収できる可能性が現金よりも高くなりメリットと言えます。
一方、手形での決済は不渡りのリスクが常にあります。これは大きな支払う側にとっても、支払われる側にとってもデメリットとなります。
ここでは「手形」に関する基礎的な情報から、起こりやすい問題について紹介していきます。

目次
手形取引で覚えておきたい言葉
手形取引ではさまざまな言葉が登場します。まずこれをある程度覚えておかないと、手形の仕組みがよく分からなくなってしまいます。
簡単に以下にまとめてみました。
手形取引の種類
約束手形 | 2社間での手形の取り引きで利用される手形のこと |
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為替手形 | 3社間での手形の取り引きで利用される手形のこと |
まず手形には約束手形と為替手形があります。約束手形は2社間での取引、為替手形は3社間の取り引きとなります。
手形取引の登場人物
振出人 | 手形を発行した側のこと。約束手形では振出人=支払人。 |
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受取人(指図人) | 手形をもらった側のこと |
支払人(名宛人・引受人) | 手形に書かれている金額を支払う人。為替手形では支払人≠振出人。 |
手形は支払いに利用することができます。手形決済というものです。現金での決済もできますが、手形での決済もできるのです。
手形で支払いをした側を振出人といい、手形で支払いを受けた側は受取人となります
手形取引で利用される口座
当座預金口座 | 当座預金口座が必要なのは、手形を発行する振出人側であり、受取人は必要ない。 作るのに審査が厳しい反面、持っていることは会社の信用となる。 |
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手形の振出人は当座預金口座を持っています。この口座を持っているということは、社会的な信用をそれなりに持っている会社であると言えます。でなければ当座預金口座を開設できないためです。ちなみに手形の受取人は当座預金口座を持っている必要はありません。
手形取引によく出てくる言葉
手形の割引 | 期日前に現金化すること。 |
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不渡り | 約束の期日になっても手形が換金できないこと |
銀行取引停止 | 不渡りによる処罰。銀行での取引が行えなくなる。 |
受取人が期日に手形を銀行に持っていくことで、手形の額面の金額を手にすることができます。つまり手形に書かれている金額を手に入れることができます。ただし振出人の口座残高が、手形の額面の金額に満たしていない場合には、その手形は不渡りになってしまいます。つまりお金を受け取ることができません。
不渡りを出してしまった側、つまり手形の振出人としてみると、不渡りを出してしまった情報が銀行間に流れてしまいます。もし6ヶ月の間に2回不渡りを出してしまうと、その会社は「銀行取引停止」の処分を受けてしまいます。実質の倒産状態と言われています。
期日前に手形を現金化することを手形の割引と言います。銀行でも行えますし、専門の業者を利用することもできます。

商品代金の支払いは現金ではなく手形でも可能
ここから基本的な手形取引の仕組みを紹介していきたいと思います。
会社間の取り引きにおいて、商品代金の支払いは現金ではなく手形で行うことができます。
まず知っておいてほしいことは、現金でも手形でも、最終的に商品代金(売掛金)がは入ってくることに違いはありません。支払い方法が異なるだけです。
手形は有価証券と呼ばれるものです。有価証券とは簡単に言うと「価値のある紙・お金に換金できる紙」といった感じです。小切手や商品券、株券も有価証券となります。
たとえば取引先から注文を受けたとします。商品を納めた側としては商品代金を受け取るわけですから「売掛金」が発生します。一方、商品を納めてもらった側としては、商品代金を支払うわけですので「買掛金」が発生します。
商品を納品した側からすると、売掛金を現金で受け取ることもできますし、手形で受け取ることもできます。または小切手でも受け取ることは可能です。
商品を受け取った側からすると、買掛金を現金でも、手形でも受け取ることができるのです。
現金での支払いの場合 | 手形での支払いの場合 |
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![]() A社 100万円分の商品を納品した。 ![]() B社 ありがとうございます。2ヶ月後に現金でお支払いします。 | ![]() A社 100万円分の商品を納品した。 ![]() B社 ありがとうございます。手形でお支払いします。 |
※B社長がA社長に対し100万円分の売掛金がある状態であり、逆からすると、A社長はB社長に対して100万円分の買掛金がある状態となります。

買掛金は現金でも手形でも支払い可能
このように、買掛金は現金でも手形でも支払うことは可能です。
一般的な会社間での取引での支払いは、現金で指定された口座に振り込む方法を取っていることでしょう。
しかし取引先の中には、現金での支払いではなく「手形」での支払いを選択してくるケースもあります。手形に慣れていない人からすると、戸惑ってしまうことでしょう。
基本的には、現金での支払いも手形での支払いも、商品代金が入ってくることには変わりはありません。
基本的には・・・です。
商品代金の支払い方法が現金以外にもある時点で、それぞれにメリットやデメリットがあることは想像できることでしょう。

「現金払い」と「手形払い」の大きな違い
そもそもですが、商品を取引先に納品したら、必ず商品代金を支払ってくれると思っていませんか?言い換えると、仕事が終わったら、取引先はその代金を支払ってくれると思っていませんか?
常識的に考えれば答えは「YES」ですよね。
しかし常識が通じないケースもあるのです。
「商品を納めたのに支払いをしてくれない。どうやら商品を注文をした段階でお金がなかった。結果的に支払いがどんどん遅れていっている。どうやら今後も支払えないようだ。」
会社を経営していれば、このような取引先と付き合ってしまったという経験を持つ事業者も少なくはないと思います。もちろん、このような事態が発生した場合の対処方法はいくつかありますが、そもそもこのような問題が発生すること自体が面倒な話です。
しかし手形で支払いを受ける場合には、このような事態を避けやすくなります。ただしあくまでもケースバイケースであるとお断りしておきます。
現金と手形の違いを理解するためには、手形のメリットデメリットを知ればよいでしょう。
手形を出した側(振出人)
手形を出した側(振出人)のメリット | 手形を出した側(振出人)のデメリット |
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手形をもらった側(受取人)
手形をもらった側(受取人)のメリット | 手形をもらった側(受取人)のデメリット |
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現金と手形の大きな違いは代金を受け取るタイミング
現金と手形では支払いのタイミングが異なってきます。
取引先や業種にもよりますが、請求書を出してから商品代金が支払われるまでには2ヶ月前後かかることでしょう。
手形の場合は、あらかじめ決められた期日に換金することとなります。支払期日までは基本的には換金することができません。期日は一般的には1ヶ月~4ヶ月であり、換金期限は支払期日を含む3営業日となります。
つまり、売掛金を現金で受け取るよりも手形で受け取る方が時間がかかるということになります。
売掛金を受け取る側からすると、売掛金がなかなか入ってこないことになるため、資金ショートを起こしてしまう可能性があります。
手形を渡した方からすると、買掛金の支払期日が長ければ長いほど、手元にある資金を他のことに使うことができたり、資金繰りのための時間を稼ぐことができます。
手形は支払いに強制力が出る だからこそ支払われやすくなる
現金での支払いよりも、手形での支払いの方が強制力が強いです。
商売というものは「信用の上に成り立っています」。程度の大きさはありますが、基本的にはどの会社間の取り引きでもいえることです。
逆に言うと、信用を失う行為もできてしまう・・・ということなのです。
たとえば


これはあくまでも信用の上に成り立っている理論です。


「え?」と思うかもしれませんが、このようなことは現実的にあります。お金が無くなってしまい商品代金を支払えない会社はありますし、連絡が取れなくなってしまうこともあります。
このようにときに売掛先から手形での支払いを受け取っている場合、手形法が適応されます。法律が適応されることにより、売掛金がもらえないという問題が起こる可能性が低くなります。
手形は銀行で換金 換金できない場合は不渡りとなる
手形は銀行で換金することができます。しかし取引先が銀行口座に商品代金分のお金を入れておかないと、換金することができません。これを「不渡り」といいます。
そして取引先の会社が不渡りを6ヶ月の間に2回出してしまうと、「銀行取引停止」となります。この処置は会社としては非常に大きなペナルティです。決済は停止され、資金繰りは悪化します。社会的信用が落ちますし、結果として倒産することとなります。
参照 不渡りについて
取引は信頼関係の上に成り立っている
会社間の取り引きは信頼関係があってこそ成り立っています。信用取引(掛取引)と呼ばれ、取引先から商品代金が支払われるということ前提とした取り引きとなります。
- A社はB社に商品を納める。
- B社はA社に商品代金を期日までに支払う。
当たり前と言えば当たり前の構図ですよね。
しかし時として、取引先からの支払いが遅れてしまったり、最悪のケースでは支払われないということも起こりえる。
- A社はB社に商品を納める。
- B社はA社に商品代金を期日までに支払わない。
このような状態を回避する可能性を高めるために「手形」が利用されることがあるのです。なぜなら手形には法的強制力があるためです。


取引先によっては、商品代金の支払いを手形でお願いしたいと言ってくるケースがあります。手形というのは、決められた期日に銀行に持っていくことで、現金に換金してくれます。このことから商品代金を現金でもらっても手形でもらっても結果的には同じことになります。
不渡りは絶対に避けたいこと
手形で最も恐れることは「不渡り」です。決められた期日に手形を銀行に持って行ったのにもかかわらず、現金に換金してもらえないことがあります。つまり売掛先が期日までに支払代金を用意できておらず、口座にお金を入れられていないケースです。
売掛先が不渡りを6ヶ月の間に2回出してしまったとします。するとその会社は「銀行取引停止」の処分を受けることになります。これは事業者にとって非常に厳しい処分なのです。
そもそもですが、不渡りを1度出しただけでも、その情報は各金融機関に伝わります。これにより融資を受けることはできなくなります。結果として1度の不渡りでも事業が傾く可能性は十分あります。
このことから、手形を振り出した側からすると、会社を続けていくためにも絶対に不渡りだけは避けなければならないのです。
不渡りを出したくないからこそ、支払いはしっかり行おうと考えるのです。このようなことからも、現金で売掛金をもらうよりも、手形の方がより確かに売掛金を手にすることができる・・・と言われてはいますし、理論的にもそういえます。
そのため、手形を出した側(振出人)、今回で言うと商品代金をいまだ支払っていない取引先からすると、不渡りは避けなければなりません。なんとしてでも会社の口座に、手形に記載されている金額分の現金を入れておく必要があるのです。このことから手形の受取人からすると売掛金の回収の確率が高くなるということになるのです。

ちなみに手形取引をするためには、「当座預金口座」を作る必要があります。一般的に利用されている銀行口座は、「普通預金口座」です。この当座預金口座を作るための審査は厳しいとされています。経営状況が安定しているのか、しっかりとした取引の実績があるのかなどを審査されます。つまり銀行からしてみて信頼のおける会社でないと、当座預金口座を作ることはできないのです。
手形は期日前に現金化することも可能
手形というのは譲渡する(担保とする)ことができます。この原理を利用し、基本的に手形は期日にならなければ換金することはできませんが、期日前でも現金化することが可能となります。これを「手形割引」といいます。銀行でも可能ですし、手形割引の専門業者を利用することも可能です。
前提として押さえておきたいこととしては、手形割引には「償還請求権があります」。つまり手形を買い取った側が買い取った手形に不都合が生じた場合には、返金を請求することができるということです。これは手形割引において非常に重要なポイントです。
そして利用する際には手数料が必要となります。この辺りの計算はややこしくなってしまうため省きますが、年率3%~20%が相場とされています。
手形割引の大きなデメリットは、もし割引した手形が不渡りを起こしてしまった場合、手形割引で手に入れたお金は返さなければならないことです。先ほどお話しした償還請求権があるためです。また、手形を譲り受けた側が「この手形は不渡りになるかもしれない・・・」と判断した場合には、手形割引で渡したお金の返還請求をすることができるのです。
手形割引はファクタリングと性質が非常に似ています。
手形割引 | ファクタリング |
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手形を譲渡し融資を受ける資金調達 | 売掛債権を譲渡して資金調達 |
どちらも売掛金を期日前に現金化するという点では同じです。
しかし個人的な意見ではありますが、ファクタリングの方がリスクが少ないと言えます。それは取引先が倒産してしまったとき、手形割引であれば調達したお金を返金しなければなりません。ところがファクタリングの方は返金する必要がありません。
ただしファクタリングの方が手数料は高めに設定されています。
手形には「約束手形」と「為替手形」がある
ここまで手形の大まかな話をしてきました。ここからは手形の種類についてお話ししたいと思います。
まず大まかな話ですが、手形には「約束手形」と「為替手形」があります。会社間での商品代金の支払いを手形で行うという点については同じです。関わる会社の数によって呼び方が変わってくるのです。
約束手形の場合は2社が登場します。為替手形は3社が登場することになります。ちなみに帳簿上では、約束手形と為替手形の区別はありません。
約束手形 2社が関わる手形取引
約束手形とは2社が関わる手形取引の時に利用される手形のことです。登場するのは手形を振り出す「振出人」と、手形を受け取る「受取人」となります。
たとえば以下のような場合が約束手形のやり取りとなります。まずA社が商品をB社に提供したとします。


しかし今手持ちの現金が少ない。なので手形で支払わせてもらう。
このような状態です。
このときB社は、手形で商品代金を支払ったとします。2社間での手形取引となるため「約束手形」ということになります。
B社はA社に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束したこととなります。ちなみにこの場合、手形を出しているB社が「手形の振出人」となります。一方A社は手形を受け取っているため「手形の受取人」となります。
手形を振り出した側としては「支払手形」となり、手形を受け取った側からすると「受取手形」となります。同じ手形ではありますが、持っている人の立場によって呼び方が変わるのです。


といった状態になります。
支払手形を持っているB社としては、手形を渡した時点では現金による商品代金の支払いを行ってはいません。まだ支払いをしていない状態であるため、「A社に対して負債を抱えている」ということになります。このことから支払手形は負債であると表現されます。
一方、受取手形を持っているA社としては、結果的には商品代金をもらえるということであるため、受取手形は資産と表現されます。
為替手形 3社が関わる手形取引
為替手形とは3社が関わる手形取引の時に利用される手形のことです。
少しややこしくなりますが、登場するのは手形を振り出す「振出人」。それを受け取る「代金支払人」。そしてその手形で支払いを受ける「受取人」となります。
今回例を以下で挙げますが、その前に次のようなイメージをしておくと分かりやすいと思います。
「CがBに支払う。BはAに支払う。であれば、CがAに払えばよいのでは?」
という理屈です。


現金ではなく手形で支払わせてもらう。
私はC社に商品を納品した。私はC社からもらう売掛金がある。

手形で支払わせてもらう。

なぜなら私はA社へ支払いをしなければならないためだ。
この内容で3社が合意したら以下のようになります。


手形で支払わせてもらう。

違った表現をすると「A=B=C」の状態に似ているかもしれません。A=BでありB=Cです。なのでA=Cも成り立ちます。
C社がB社に支払いをする状態。B社がA社に支払いをする状態。そうであれば、C社がB社を飛ばしてA社に支払いをするという構図も成り立つわけです。
何だか複雑そうに思えるかもしれませんが、実は仕組み自体はそれほど難しくはないのです。ただし面倒であることは確かです。
またそれぞれの売掛金額と買掛金額は異なるケースがあります。そういった場合には、その差額を支払えば良くなります。

しかしC社から80万円が入ってくる。なのでC社に頼んで、私ではなくB社に私がもらえるはずの80万円を支払ってもらおう。そして足りない分の20万円を私からB社に払うことにしよう。
といった感じです。結果的に同じことではあるのですが、100万円というまとまったお金を用意するよりも20万円を用意する方が断然楽です。為替手形とはこのような仕組みとなっているのです。
仕組みは分かってしまえば単純ではあるのですが、いくつかの工程を挟むことになってしまいます。シンプルにするためには、現金でのやり取りを、直接取引した同士で行ったほうが分かりやすいのは間違いありません。
支払手形と受取手形 立場によって呼び方が異なる
ここまで手形の仕組みを紹介してきました。そして支払手形と受取手形という言葉が出てきました。呼び方が異なり違うもののように思えるかもしれませんが同じものです。手形を持つ人の立場の違いによって呼び方が異なるだけです。
まず手形には、「手形を渡す側」と「手形をもらう側」が存在します。単純な話、手形を渡す方からすると、手形で支払いをしたわけですので「支払手形」と言います。逆に手形で支払いを受けた方は「受取手形」と言います。
もう少し詳しく
既に説明していることですが、もう一度説明します。
A社がB社に商品を納品し、B社がA社に商品代金を支払う場合で考えてみます。
B社は現金の代わりに手形での支払いをします。この際「手形を渡す側はB社」であり「手形をもらう側はA社」となりますよね。
手形を出した側のB社は「手形の振出人」と表現されます。一方手形を受け取った側のA社は「手形の受取人」と表現されます。
その時、手形を振り出した側のB社は帳簿に「支払手形●●円」と記入することになります。逆に手形を受け取った側のA社は帳簿に「受取手形●●円」と記入することとなるわけです。


手形を利用した3つの資金調達方法
持っている手形を利用して、資金調達する方法として3つが挙げられます。「銀行取立」「手形割引」「手形貸付」です。
銀行取立とは、支払い呈示期間に持っている手形を銀行に持っていき現金に換金してもらう方法です。これが一般的な手形を現金化する方法でしょう。
手形割引とは、支払い呈示期間を待たずして早期に銀行または手形割引業者に約束手形を渡すことで現金化する方法です。
手形貸付とは、自分に対して手形を振り出し銀行から融資を受けることです。
どれも手形を利用した資金調達方法ですが、それぞれに手形を使用するタイミング、手形を現金化したときの状況が異なってきます。
参照 約束手形を現金化するための3つの方法 銀行取立・手形割引・手形貸付
まとめ 手形は支払方法の1つであり難しくはない
ここまで手形の説明をしてきました。
手形は最近ではあまり使われない決算方法であるため、難しく感じる人もいることでしょう。
単純な話、売掛金を現金でもらうか、もしくは手形でもらうかの違いなのです。もしくはその逆で、買掛金を現金で支払うか手形で支払うかの違いなのです。
手形は、一昔前はよく利用されていた決済方法ではありますが、最近では現金決済の方が一般的です。とはいえ、今でも手形での取引を行っている会社は数多くあります。
あくまでも私の私見ですが、もし手形での支払いを提案された場合には断ると思います。やはり現金が一番です。
この辺りは会社の状況や事業者の考え方によるところ、あとは取引先との付き合いにもよるところであるとは思います。